税金について
副業をしている場合の税金の扱いについて説明します。

給与所得について
【アルバイトの場合】
本業以外のアルバイトの給与収入は以下の基準で確定申告しなければなりません。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人。

つまりアルバイトの給与収入が年間20万円以上になると、確定申告をしなければいけません。
1ヶ月に1万6千円で年間20万円近くになってしまいますから、ほとんどの継続的な副業アルバイターは確定申告の対象となるでしょう。
確定申告では本業の給与(年末調整済み)と副業の給与を合算して所得税を計算しなおします。
ただし副業で受給した2ヶ所目の給与は「乙欄」という区分で多めに源泉徴収されますので、実際に確定申告をした結果は、還付(お金が戻ってくる)ケースが多いです。
確定申告する場合に、もしあなたが職場に内緒の場合は、給与から差し引かれる住民税額で副業がバレる可能性があります。
毎年6月ごろに市町村は各従業員の給与から毎月控除する住民税額を事業主へ通知します。
本業の事業主は従業員に支給している給与に対して徴収する住民税額が多い場合には、副業の存在を察知するでしょう。
ただし、どのような内容の副業であるかはわかりません。
住民税の徴収事務を事業主に分掌しているだけなので、各従業員の住民税の算出過程までは通知しないからです。
確定申告をする際に、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付」とします。
給与所得以外の副業でしたらこれだけで大丈夫なのですが、アルバイトの場合は2ヶ所目の給与の住民税の納付書を自宅に送付してもらえるか、お住まいの市町村に交渉してみる方法もあります。

【副業が雑所得か事業所得か】
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます(所得税法35条@)。
年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
以上は国税庁サイトによる事業所得と雑所得の定義です。
副業イコール給与所得または雑所得という説明が稀に見受けられます。
事業所得か雑所得かの判断基準は、事業の規模に関係なく営利行為を反復して行っており、本人に事業という認識があれば事業所得、そうでない場合は雑所得という事になります。
では事業所得と雑所得では何が違うのでしょうか。
所得の計算過程は概ね一緒です。
収入金額 − 必要経費 = 所得金額

問題は赤字の場合です。
事業所得の場合は赤字の金額が本業の給与所得から引けるのに対し(損益通算)、雑所得の赤字は同じ雑所得同士としか通算できません。
たとえば事業として行っていた副業で赤字だった場合、事業所得で申告すれば給与から引かれていた税金が戻ってくるのに対し、雑所得で申告した場合は戻ってこないと言う事です。
また黒字の場合でも、事業所得には条件付きで青色申告特別控除などの特典があります。
節税面で有利なのは事業所得です。
事業所得にいう「事業」について、以下のような判例があります。
「対価を得て継続的に行う事業」とは、「営利を目的とする継続的行 為であって、社会通念に照らし事業とみられるものすべてを含み、特に事業場を設置したり、人的物的要素が結合した経済的組織体によるものであることを必ずしも必要としないし、またその者の本来の業務或いは職業としてなされる場合であると副業的になされる場合であるとを問わないものと解するのが相当である。」とする。
(名古屋高判昭43・2・28)
「自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」をいう。
(最二小判昭56・4・24)

「事業」として行っている場合は是非、事業所得で申告をしてください。
事業として副業を開始した場合には「個人事業の開業届出書」を所轄税務署へ提出します。
提出期限は事業の開始の事実のあった日から1ヶ月以内です。

青色申告について
青色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得において、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする場合に、税務署長へ申請し承認を受けることにより数々の特典が受けられる申告のことです
【一定水準の記帳とは】
正規の簿記(複式簿記)による記帳をして、貸借対照表と損益計算書が作成される場合をいいます。
現金出納帳や売上・仕入帳などの帳簿より簡易な記帳をする場合でも青色申告を申請できます。
【特典とは(一部)】
1.青色申告特別控除
正規の簿記による記帳の場合、最大65万円、それ以外(簡易な記帳)の場合には最大10万円の控除があります。
サラリーマンは給与を100万円もらいますと、必要経費は年間65万円と決められてしまいます。
スーツを買ったり靴を買ったりするのですが、そういうものは個別に経費とは認められません。
青色申告事業者は、事業に関する支出はすべて経費として認めてもらって、さらに一定水準の記帳をしていれば最大65万円の「支出のない経費」が認めてもらえます。
これは強力です。
2.青色専従者給与
生計が同一の親族に対して支払う給与は所得税の必要経費として認められていませんが、青色申告者の専従事業者として所轄税務署長に届出がされている親族に支払う給与(届出額の範囲内)は必要経費となります。
一つの家計のAさんからBさんへの支払いが必要経費になるわけですから、誤解を恐れず言えば、労働の対価とは言え小遣いが必要経費になるようなもので、専従者の実態に沿ってぜひ活用したい特典です。
ただし専従者の労務の対価として相当の額、非常識に高額な場合は届出してあってもダメでしょう。
また事業専従者とは、「もっぱらその事業に従事している人」で、事業をしている期間の半分以上は「その仕事だけ」をしている人です。
青色専従者となっている人に対し、扶養控除や配偶者控除を適用することはできません。
また青色専従者はその年の12月末現在で15歳以上でないとダメです。
3.純損失の繰越と繰り戻し
事業所得などが赤字の場合で、給与所得などと通算してもなお損失が出る場合は、その損失を3年間繰り越せるという特典です。
来年と再来年の所得から今年の損失を差し引くことができます。
また昨年税金を払って今年赤字になったような場合、今年の損失の範囲で昨年の税金を取り戻す(還付請求)することができます。
事業開始の時期は赤字覚悟なので、これは有効な特典といえます。

【宣伝】
最近は会計ソフトの普及によって、簿記の知識がなくても青色申告の要件を満たす帳簿の作成ができるようになってきています。
しかし「できる」と「正しくできる」の間に大きな隔たりがあります。
自分で作成し、公となった財務諸表(貸借対照表など)が正しくない事は、結果として利害関係者(仕入先、銀行など)に対して良からぬ影響を及ぼすことになり、また納税面でも税額が過少であったり過大であったりする要因となります。特に税額が過少であることは、青色申告を取り消される事態にまで発展しかねません。
適正な貸借対照表や損益計算書の作成に、簿記会計の知識が必須であることは言うまでもありませんが、本業が忙しい副業者にとっては大変な負担となるでしょう。
領収書等の資料の保存さえしっかりしていれば、帳簿から決算書作成を我々がローコストで代行いたします。
事務員の人件費をかけたくない規模の事業者様は是非ご利用ください。



消費税について
年間の課税売上高(商品を売ったり、サービスを提供して対価をもらったりするもの)が1千万円を超えた場合、その翌々年から消費税を納めるようになります。

課税事業者となった年の課税売上高(税込)の4/105から課税仕入等(税込)の4/105を差し引いたものが消費税、消費税の25%を地方消費税として合計額を国に納付します。
以上を本則課税といいます。
課税売上が5千万円以下の場合は、届出により簡易課税にて納付額を計算できます。
簡易課税とは、支払った消費税に対し実額でなく、預った消費税に業種ごとに決まっている率を乗じて決めてしまう計算方法です。
実際に支払った課税仕入に対する消費税は税額計算上無関係になります。
業種ごとに決まった率を「みなし仕入率」といいます。

先程の例を「卸売業」としますと、課税事業者になった年の課税売上高が1365万円(税込)ですから、預った消費税65万円の90%である58万5千円が支払った消費税とみなされるわけです。
納める消費税は6万5千円になりますから、簡易課税を選択する方が有利となります。
簡易課税は、実質支払消費税率(預りに対し払っている消費税の率)とみなし仕入率を比較し、有利判定の上で採用を検討するべきでしょう。
副業の段階で売上1000万円を超える場合は極めて稀かとおもいますが、ご自身の副業が事業として軌道に乗った場合に、いずれは消費税の納税義務者となる時が来ますので知っておいて損はないかと思います。

個人事業税について
所得税と消費税は国に納めますが、事業税は都道府県への納付となります。
個人事業税の申告は、確定申告を行った場合は不要です。
確定申告で事業所得又は不動産所得を申告した場合、都道府県はそれを基に個人事業税を算出し、納税義務者となる者には納税通知書を送付してきます。
毎年8月と11月の2回に分けて納めます。
所得税の事業所得−純損失の繰越控除額−事業主控除(290万円・月割り)+青色申告特別控除
=個人事業税の課税標準
税率は、畜産、水産業、医業関連を除き、概ね5%と考えてよろしいかと思います。
事業主控除だけで1年当たり290万円ありますから、副業では中々の稼ぎのある状態でないと個人事業税の納税義務は発生してきません。
個人事業税を納めた場合には、税額は所得税の必要経費とすることができます。

